探偵業法とは/有村探偵事務所

大阪府公安委員会探偵業届出 第62071391号
関西調査業協会加盟

探偵業法(平成18年施行)


第一条  法律の目的

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第二条関係  探偵業務の定義

探偵業法の施行にあたり、探偵業の定義が下記の通り策定されまいた。

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

第三条関係  探偵業者の欠格事由

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
  • 禁錮以上の刑に処され、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。
  • 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者。
  • 法人でその役員のうち第一号から第四号迄の何れかに該当するものがある者。

第四条関係  探偵業の届出

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるとろこにより、営業所ごとに、該当営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、該当届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

商号、名称または氏名および住所
営業所の名称および所在地ならびに該当営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨。
第一号に掲げる商号、名称もしくは氏名または前号に掲げる名称のほか、当該営業所に於いて広告または宣伝をする場合に使用する名称があるときは当該名称。
法人にあたっては、その役員の氏名および住所。

第五条関係  名義貸しの禁止

探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

第六条関係  探偵業務の実施原則

探偵業者及び探偵業者に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第七条関係  書面の交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、該当依頼者から、該当探偵業務に係わる調査の結果を、犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第八条関係  重要事項の説明等

探偵業者が依頼者と探偵業務を行う契約をしようとするときは、あらかじめ該当依頼者に対し、各事項についての書面を交付して説明しなければならない。

第九条関係  探偵業務の規制

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
また、探偵業者以外の者に対する探偵業務を委託することが禁止されている。

第十条関係  秘密の保持

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。また、探偵業務に関して作成、取得した文書、写真その他の資料について、その不正又は不当な利用を防止するための必要な措置をとらなければならない。

第十一条関係  教育

探偵業者使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

第十二条関係  名簿の備え付け等

探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

第十三条関係  報告及び立入検査

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第十四条  指示

公安委員会は、探偵業者等が、この法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第十五条関係  営業停止命令

公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

第十六条  雑則

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

第十七条  罰則

第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条  罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  • 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
  • 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
  • 第十四条の規定による指示に違反した者

第十九条  罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  • 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  • 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
  • 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  • 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定により立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十条 両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

  • 探偵業者の商号、名称または氏名および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名。
  • 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名および契約年月日。
  • 探偵業務に係わる調査の内容、期間および方法。
  • 探偵業務に係わる調査の結果報告の方法および期限。
  • 探偵業務の委託の定めがあるときは、その内容。
  • 探偵業務の対価その他の該当探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額ならびにその支払いの時期および方法。
  • 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容。
  • 探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容。

  • 尾行中などで電話に出れないことがあります。
    その際は時間をおいて再度ご連絡いただけますと幸いです。