親権について/有村探偵事務所

大阪府公安委員会探偵業届出 第62071391号
関西調査業協会加盟

親権について

親権者の決定基準ポイント

離婚原因が妻の浮気であった場合でも母親が親権者になる事が多いようです。
家庭裁判所で取り扱われたケースでは、子供の世話や教育環境を考えた場合、母親と一緒に居た方が生活しやすいと判断される事が多いからです。
しかし場合に因っては父親が親権者になる事もあります。
下記事項がそのポイントです。

健康状態が良好である事

子供を育てて行く上で、心身ともに健康状態が良好である事が不可欠です。
病弱であったり、精神的に不安定であったり、アルコール依存症や薬物依存症などの可能性がある様では、十分に子供の養育が出来ないと判断され、親権者として不適格という事になります。

子供と接する時間がとれる事

子供に食事をさせて教育をする事は勿論、それ以外にも「実家からの援助があり、子供と接する時間が十分にとれる」などの場合、親権者として有利にみなされます。

子供の年齢と事情も考慮される

10歳くらい迄は、子供は母親とのスキンシップが重要であると判断される様です。
これに対し、15歳以上になれば、物事に対して自分で意思決定する事が出来ると判断され、子供自身の意思や希望が尊重される様になります。
また、住む場所や学校などの環境の変化も決定基準の一つとして考慮されます。

経済的な事情は大きな問題ではない

子供の幸せは裕福かどうかでは決まりません。経済的理由が親権者決定の大きな基準として考慮される事はありません。

離婚に際しての責任について

他国の例をみると、どちらかの不貞が理由で離婚する場合、不貞をはたらいた方は親権者になれない事がハッキリと法律で定められている国もありますが、日本はこの様な法律はありません。
裁判例をみても分かる様に、あくまで子供の幸せを優先基準とし、有責者か否かが大きな基準にはならないようです。
しかし、あらゆる条件が対等で両者が強く親権を主張した場合、有責配偶者が不利になる事が多い様です。

看護補助者となる親類や宛があるか

父母共に仕事を持っている場合、子供養育の為の「監護補助者」が必要となります。
監護補助者は、祖父母などの親類がなる事もありますが、監護補助者自身の心身状況や人格、育児経験などが重要ポイントになります。監護補助者は必ずしも親類でなければならない訳ではありません。
適切であれば乳幼児保護施設を監護補助者として立てる事も可能です。


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